「訪問販売に来た業者と望まない契約を締結してしまった」
「クーリングオフ制度を利用したい」
このようにお思いの方も多いでしょう。
そんな方に向けて今回は、クーリングオフと外壁塗装でクーリングオフを適用させるためにすることについてご紹介します。
□クーリングオフ制度について
クーリングオフとは、訪問販売や電話営業において、1度結んだ契約を解約する場合に用いられる制度の1つです。
この制度が適用される条件が整っている場合、契約の解約が可能です。
ただし、いつでも解約できるというわけではありません。
契約を締結した日から8日以内であれば、この制度が適用されます。
契約締結日から8日を経過してしまった場合、契約を解約することは難しいため、迅速な対応が不可欠です。
基本的に、契約内容に解約の条件が盛り込まれていない場合、この制度を誰でも利用できます。
クーリングオフ制度を利用するときは、どのような条件下で適用されるかについて把握しておくことが大切です。
□外壁塗装でクーリングオフを適用させるためにすることについて
この制度は、申請すれば100パーセント適用されるというわけではありません。
ここでは、この制度が適用できる場合についてくわしくご紹介します。
1つ目は、塗装業者と契約をしてから8日以内であることです。
先ほどもご紹介しましたが、この制度が適用される範囲は、契約締結日から8日以内と定められています。
ただし、例外もあります。
その例外とは、クーリングオフに関する内容が契約書に記載されていない場合です。
この場合、8日を過ぎていてもクーリングオフを適用できる可能性があります。
なぜなら、この制度が適用される条件が「クーリングオフについて記載された書面を受け取った日から、8日以内」であるからです。
契約から8日を過ぎていても諦めず、必ず契約書に記載されている内容を確認しましょう。
2つ目は、塗装業者の事務所や営業所で契約を交わしていないことです。
塗装業者の事務所や営業所などで契約を交わしていなければ、この制度が適用されます。
訪問販売や電話勧誘で契約した場合は、あなたの意志を無視して突然訪問や電話をしてきていると考えられるため、適用される可能性が高いです。
□まとめ
今回は、クーリングオフと外壁塗装でクーリングオフを適用させるためにすることについてご紹介しました。
この制度を利用するときには、制度が適用される条件をしっかりと確認しておくことが大切です。
望まない契約を締結してしまった場合は、慌てずクーリングオフ制度を利用することを検討しましょう。「HPを見たのですが…」と、0120-711-056(年中無休8時〜19時)まで、お気軽にお電話下さい。
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この記事の著者について
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2021年3月31日、はじめて執筆の書籍「リフォームで一番大切な外壁塗装で失敗しない方法」をクロスメディア・パブリッシングより出版。(各図書館に置かれています)
「初心忘るべからず」という言葉を胸に、毎日お客さまの信頼を得られるよう頑張っています。 世の中には不誠実な業者も多く、リフォームで後悔する人が後を絶ちません。
一人でもそういう方がいなくなり、私たちが地元の皆さまに貢献できればと思っています。川崎市・横浜市にお住まいで、外壁塗装についてお悩みの方はお気軽にご相談下さい。(会社概要・本店について|青葉店はこちら)