訪問販売やマルチ商法などの消費者問題はまだまだ存在し、被害は後を絶ちません。
こうした消費者問題から消費者を保護するために、1972年にクーリングオフ制度が制定されました。
このクーリングオフ制度に疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
例えば、「訪問販売のみに適用できるのか」「契約内容が進んでしまっていたら解除はもうできないのか」などです。
特に、リフォーム工事や外壁塗装などの工事が始まってしまったら後戻りしにくいサービス業にもクーリングオフが適用できるのか心配になるかもしれません。
そこで今回は、クーリングオフ制度の紹介とともに、外壁塗装でもクーリングオフが可能なのかを解説します。
□外壁塗装でクーリングオフは可能?
クーリングオフとは、消費者保護の観点から作られた、契約を無条件で解除できる制度のことです。
外壁塗装に関わらず、訪問販売や電話販売など幅広い分野で適用されます。
契約ごとに異なる場合もありますが、基本的に契約から8日間以内であればクーリングオフが可能です。
クーリングオフを適用すると、会社側はすべて契約前の状態に戻す義務があり、その費用も会社が負担します。
外壁塗装では、工事請負契約書を受け取った日から8日以内に書面による通知をすることによってクーリングオフが適用できます。
クーリングオフが適用されたら、塗装会社に建物を契約前の状態に戻すこと、並びにその費用を請求することが可能です。
□クーリングオフが適用できない場合もある!
消費者保護を目的として制定されたクーリングオフ制度ですが、どのような場合でも契約を解除できてしまったら、会社側の利益を保護できません。
そのため、クーリングオフには適用される条件があります。
*クーリングオフが適用される条件
1つ目の条件は、クーリングオフ期間であることです。
先述した通り、基本的にクーリングオフを申請できる期間は、契約書を受け取った日から8日以内です。
このときに注意したいのが、契約書の受け取り日が期間の1日目に数えられることです。
つまり、次の週の同じ曜日までがクーリングオフ期間になります。
2つ目は、自分から会社側に契約につながる連絡を取っていないことです。
クーリングオフは、あくまでも悪徳業者やマルチ商法などからの消費者保護を目的としているので、自ら会社に問い合わせた場合は適用できません。
具体的には、店舗や事務所に問い合わせたり見積もりを依頼したりした場合などです。
これらのような場合は、会社側から契約を迫られない限り、クーリングオフは適用できません。
3つ目は、契約書の不備があることです。
これは条件ではなく、適用できるケースです。
クーリングオフは契約書を受け取ってから8日以内に申請しなければなりませんが、契約書に不備がある場合もしくは契約書が交付されていない場合は、この期間を過ぎても適用できる場合があります。
クーリングオフの規定は契約書の「請負契約約款」に記載されていることがほとんどで、赤枠の中に、赤字で8ポイント以上の大きさで記載しなければならないとされています。
この記載規定に従っていない場合や記載されていない場合は、契約書の不備としてクーリングオフが適用できます。
また外壁塗装の場合は、工事請負契約書に契約日、工事名、工事場所、料金、期間、支払条件などの重要項目に抜け漏れがあったり、捺印や署名がなかったりすると契約書の不備としてクーリングオフの適用対象になります。
4つ目は、会社からの営業妨害があった場合です。
こちらも契約書の不備と同様に、8日以内を過ぎても適用できる場合があります。
具体的には、会社がクーリングオフはできないという虚偽の説明をした場合や、申請しても8日が過ぎるのを意図的に待った場合などです。
*クーリングオフが適用できないケース
クーリングオフが適用できないケースは、上記で紹介した条件にあてはまらない場合に加えて3つのケースがあります。
・3000円未満の現金取引、もしくは消費する商品
・その会社と過去1年間に取引があった
・日本国以外の場所での契約
以上の3つのケースはクーリングオフが適用できません。
外壁塗装では、当てはまらないことがほとんどですが、念のため確認しておきましょう。
□クーリングオフの手続きの流れ
クーリングオフは8日間の期限付きです。
契約に不満がある場合は、以下を確認して期間内に申請を済ませましょう。
1.契約書の確認
初めに、上記で解説したクーリングオフが適用できる場合と契約書を照らし合わせて、クーリングオフが適用できるかどうか確認しましょう。
2.書類の準備
クーリングオフの申請で必要なものは、契約書の控え、契約した会社の資料です。
記載する内容は以下の通りです。
・契約書を受け取った日付
・契約した商品名
・契約先の会社名、担当者名、代表者名
・契約解除をしたい理由
・申し出日
・自分の住所、名前
外壁塗装の場合は、商品名ではなく契約した工事名を記載しましょう。
会社への申請は、郵送やFAXで行えます。
郵送の場合は、書類の到達を確認できるように、特定記録や簡易書留で郵送しましょう。
申請した証拠として、郵送する書類のコピーを保管することも重要です。
証拠を確実にする方法として、内容証明郵便があります。
第三者である郵便局が、差出人、受取人、郵送日、書面の内容を証明してくれます。
3.郵送もしくはFAXで送る
会社に書類を送ったら手続きは完了です。
契約前の状態に戻されることを待ちます。
□クーリングオフの書面の書き方
上記でクーリングオフの書面に記載する内容を紹介しました。
ここでは、書面の一般的なルールを解説します。
*共通するルール
まず用紙と筆記用具についてですが、どのようなものでも可能です。
パソコンでの作成でも手書きでの作成でも認められます。
手書きの場合は、消えてしまったり書き換えられたりしないよう、消えないペンで書きましょう。
次に封筒ですが、通常の書き方と同じです。
表に受取人、裏に差出人の住所と名前を記入します。
最後に訂正方法です。
手書きの場合、消えないようにペンで書きますが、書き間違えてしまう場合もあります。
書き間違えてしまった場合は、間違えた部分に二重線を引き、自分の訂正印を押し、その付近に正しい内容を記入します。
その際に、「〇字削除・〇字加入」も記入しましょう。
*内容証明郵便で郵送する際のルール
内容証明郵便で郵送する場合、書面の書き方に詳細なルールが定められているので確認しておきましょう。
まず、文字数と行数に制限があります。
縦書きの場合は、1行に20文字以内かつ1枚に26行以内です。
横書きの場合は、1行に26文字以内かつ1枚に20行以内、1行に20文字以内かつ1枚に26行以内、1行に13文字以内かつ1枚に40行以内のいずれかの制限を受けます。
句読点は1文字、カッコは2つで1文字扱いです。
また、2枚以上の場合は、頁間に割印が必要になります。
次に、文字の限定です。
書面の文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、数字に限定されており、社名や商品名に限り英字を使用できます。
以上が内容証明郵便で郵送する際のルールです。
また書面は、送付する用、控え用に加えて、内容証明郵便の場合は郵便局で保管する用の3つを作成しましょう。
□外壁塗装工事が開始されていてもクーリングオフは可能?
クーリングオフを申請できる期間は、契約書を受け取った日から8日以内ですが、このルールは工事が始まっていても揺るぎません。
外壁塗装工事の開始後でも、期間内であれば契約は解除可能であり、塗装会社側には契約前の状態に戻す義務が発生します。
上記で解説した流れに沿って、クーリングオフの手続きをしましょう。
もし期間外に契約を解除したいとなると、解約金を支払わなければならない可能性があります。
契約書の契約解除の項目を確認してから、塗装会社に工事の中止を要請しましょう。
□クーリングオフを受け付けてもらえない!その場合の対処法
クーリングオフが適用できる条件に当てはまっている場合、書面に抜け漏れがない場合でも、クーリングオフを受け付けてもらえない場合があります。
会社側が受け付けなければ、消費者保護を目的としている制度でも機能しません。
その場合に備えて、消費生活センターと国民生活センターが存在します。
消費生活センターは、地方公共団体が運営している消費者のための相談窓口です。
国民生活センターは、消費者庁の下の独立行政法人で、法にまつわる紛争解決を目的としています。
国民生活センターは消費生活センターの補完的位置づけであること、また消費生活センターは地方公共団体ごとに設置されているため、その地域の詐欺事件や悪徳商法に詳しいことから、初めは消費生活センターに相談することをおすすめします。
時間に余裕がない場合や開所時間がわからない場合は、消費者ホットラインに電話しましょう。
188番でつながります。
最寄りの消費生活センターもしくは国民生活センターに自動的につなげてくれたり、つながらない場合は最寄りの相談窓口の電話番号と受付時間を案内してくれたりします。
クーリングオフは精神的に余裕がないことも多いので、188番は覚えておくと良いでしょう。
□まとめ
今回は、クーリングオフ制度の紹介とともに、外壁塗装でもクーリングオフが可能なのかを解説しました。
やはりクーリングオフを適用するには、契約書を受け取ってからの8日間が重要です。
その会社に不安を抱いたら、適用できる条件、送付する書面をしっかりと確認してクーリングオフを申請する、もしくは消費生活センターに相談しましょう。
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この記事の著者について
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2021年3月31日、はじめて執筆の書籍「リフォームで一番大切な外壁塗装で失敗しない方法」をクロスメディア・パブリッシングより出版。(各図書館に置かれています)
「初心忘るべからず」という言葉を胸に、毎日お客さまの信頼を得られるよう頑張っています。 世の中には不誠実な業者も多く、リフォームで後悔する人が後を絶ちません。
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