実は、火災保険の内容には、外壁塗装に関する項目があります。
自然災害で不具合が起こってしまった際に、火災保険が適用され工事費用を自身で負担することなく修繕できたという事例もあります。
外壁塗装にかかる費用は100万円を超える場合がほとんどで、壁の面積によっては200万円を超えることもあります。
もし、自然災害によって外壁が損傷してしまった場合、その費用を自己負担するのか、保険金をもって支払うのかでは大きな違いがあります。
この記事では、火災保険とは何か、どのように申請すればよいのか、そのメリットは何かについて解説していきます。
□火災保険の種類について
戸建住宅に向けた火災保険は、主に「住宅火災保険」「住宅総合保険」「オールリスクタイプ保険」の3種類に分かれています。
住宅火災保険は、「火災」保険ではありますが、火災にのみ適用されるという保険ではありません。
火災・落雷・風災や雹(ひょう)による災害、そして地震など、基本的な自然災害をカバーしている基本的な火災保険です。
例えば、「火災が発生して外壁が剥がれてしまった」「地震によって外壁にヒビが入った」という場合、外壁塗装工事の保険が下りることになります。
しかし、外壁に損害を及ぼすのは災害のみではありません。
住宅火災保険では対応しきれない場合の補償をするための火災保険が、「住宅総合保険」です。
住宅火災保険のように火災などの自然災害に対応しているのはもちろん、盗難・いたずら・漏水・不注意など、人災による破損なども補償されます。
少し特異な例ではありますが、帰宅すると知らない人に外壁に絵を描かれていたという場合、住宅火災保険ではなく住宅総合保険であれば保険が下りるということになります。
「オールリスクタイプ」の保険は、暴行や騒じょう(破壊的なデモや労働争議など、暴動のことによる損壊)のように、住宅火災保険や住宅総合保険よりもさらに広範囲な内容を柔軟にカバーしています。
その分、利用するお客様のニーズに合わせて、「保険金の支払いには工事規模の大小を問わない」「家のタイプによって補償範囲を細かく設定する」など、契約内容を選ぶにあたっての自由度がかなり高いです。
その他にも、店舗兼住宅などに用いられる「店舗総合保険」や、集合住宅に用いられる「団地保険」があります。
「店舗総合保険」の内容は災害に盗難・いたずらなどの人災を合わせたもので、住宅総合保険と同じようなものです。
団地保険も住宅総合保険と似ている部分が多いですが、借りている部屋を損傷してしまった場合に保険金が下りる借家賠償責任保険や、自室から漏水して下の階の部屋や家財などを壊してしまった場合に保険金が下りる「個人賠償責任保険」のような保証も付いています。
□外壁塗装に火災保険が適用される条件について
住宅火災保険の場合は、火災などの自然災害による損害が起きていることが条件になります。
また、台風による飛来物や落雷などによるものも適用される可能性があります。
しかし、このタイプの保険は、水害や水濡れ事故による損害について保険が適用されないことがあります。
具体的には、洪水・高潮・集中豪雨による土砂崩れによるものが挙げられます。
ちなみに、住宅総合保険は洪水などの水害もカバーしており、その他にも暴行や破壊・盗難といった人災にも幅広く対応しています。
過失による水濡れ事故なども補償を受けることが可能です。
ただし、どんな保険であっても適用されない場合があります。
それが、経年による劣化です。
例えば雨に打たれてきたことによって外壁が剥がれてきた、もしくは外壁にカビやサビが発生したという場合は、残念ながら補償の対象にはなりません。
また、外壁材特有の性質に起因する摩耗や変質、変色なども災害ではないので対象外になります。
□火災保険の申請の流れについて
火災保険は黙っていたら入れるものではないので、必ずお客様自身で保険を申請しなければなりません。
保険を申請しようとする時にまず初めにやることは、塗装会社に連絡し、現地調査をさせることです。
このとき、必ず塗装会社に対して「火災保険申請を考えている」と必ず伝えるようにしましょう。
会社側も「火災保険が適用されるか、されないか」という視点で見てくれるので、その後の流れも非常にスムーズになります。
塗装会社が現地調査で破損箇所の状態を確認して、工事の必要がなければそれで終わりですが、工事の必要があった場合は、その見積書を受け取っておきましょう。
受け取った見積書をもとにして、保険会社に火災保険適用の申請をします。
契約中の火災保険のホームページやパンフレットなどを確認しながら申請するのが良いでしょう。
申請が終わると、保険会社の指示で必要な書類を一式用意することになります。
火災保険の申請には、「保険金請求書」「修理内容の見積書」そして「被害が分かる写真」が必要となります。
書類は自分で用意したり、貰ったりすれば良いのですが、写真の場合はなかなか自分で撮ることは難しいです。
特に、外壁の損傷が高いところにある場合、自分で足場を組むことは出来ませんし、脚立によじ登って撮影するのも、リスクが大きすぎるのでおすすめしません。
書類を保険会社に送付して申請が完了すれば、保険会社から鑑定人が派遣され、自宅の被害状況を確認し、補償額が決定されます。
火災保険の主流は「エクセス方式」といって、免責金額(自己負担額)を0〜10万円の間から契約者が選択し、損害額が免責金額を超えた場合は損害額から免責金額を差し引いた金額が補償されるというものです。
つまり、免責金額が10万円で、損害額が50万円の場合は、40万円が利用者に支払われます。
火災保険での外壁塗装を検討される方は、事前に自身の免責金額を確認するようにしましょう。
保険金の受給が決定すれば、原則「保険金の請求手続きが完了した日から30日以内」に支払われることになっています。
しかし、現地調査や請求内容の確認に時間を要する場合や、大型の台風の直後で請求が集中するような場合は、支払いが遅れることもあるので注意しましょう。
□火災保険申請時の注意点について
最後に火災保険申請時の注意点についてご紹介します。
まず、覚えておくと良いのは、「施工完了後であっても火災保険の申請は可能である」ということです。
外壁にかなりのヒビが入ってしまっている場合など、早めの処置が必要となる場合もあるでしょう。
この場合、「火災保険を申請していないから我慢しなければ」と思う必要はありません。
破損箇所がある場合は、早めに塗装会社を呼び、その箇所の修復を依頼しましょう。
しかし、早めの処置を行う際に注意点があります。
それは、「必ず破損箇所を写真に残すこと」です。
焦って「早く直したい」という気持ちが強くなってしまうのも理解できますが、証拠を残していなければ、そもそも補償を受けることができなくなってしまいます。
塗装を行う際に塗装会社に「写真を撮ってください」と頼めば写真を撮ってもらえますし、そもそも初めに「火災保険に申請しようと思っています」と申し出れば会社側が写真を残すことを提案してくれるはずです。
また、損害箇所を自分で補修してしまった場合、火災保険の対象外となることがあるので注意してください。
ただし、申請自体は被保険者であるお客様が行うのが義務となっていますのでご注意ください。
また、火災保険を利用して悪質な手口で利益を得ようとする会社も存在します。
例えば、「保険金請求の代行をする」と申し出て、高額な代行料を請求する場合などが挙げられます。
また、保険会社に虚偽の申告をして保険金をもらうように主張する業会社もあります。
この場合、その会社だけでなく被保険者も訴えられる危険性があるので、絶対に虚偽の申告はしないようにしてください。
□火災保険を適用するメリットとは
最大のメリットは、何と言っても自己負担を最小限に外壁の修理ができるという点です。
外壁塗装には、かなりのお金がかかります。
自然災害のような予期せぬ事由で100万円を超えるお金を支払うのは、やはり家庭的にも苦しいものになります。
そんなときに、火災保険が家計を守ってくれるというわけです。
別のメリットもあります。
火災保険に加入されている皆さんは、毎年一定の火災保険料を払っていることになります。
一戸建ての火災保険料は年3〜4万円ほどと言われていますが、家財道具などを付加すれば10万円近くになる場合もあります。
しかし、実際に家が火災に遭う確率はかなり低いため、実際に火災保険の恩恵を受けていないという方が多いのです。
毎日火事になっていたり、毎日突風で物が壁に刺さったりしているという家はまずありません。
毎日家の前で暴動が起こって、壁が破壊されるという家もなかなかないでしょう。
そのため、火災保険を「使えるときに使う」ことは非常に大事なのです。
保険金で外壁塗装を行うことで、毎年の火災保険料を無駄にせずに済みます。
さらに、火災保険の申請回数や限度にペナルティはありません。
使えるのであれば、使った方がお得であると言えます。
外壁塗装だけに限らず、災害が原因で家の修復を要する時は、積極的に火災保険を利用するのがおすすめです。
□まとめ
今回は、火災保険について解説しました。
日本は水害が多く、台風もたくさんやってきて、地震の起こりやすい自然災害大国です。
また、関東の場合は特にそうですが、直径にして1センチを超える大きさの雹が降ることもザラにあります。
災害によって外壁が損壊してしまう可能性は決して低くありません。
災害によって外壁に不具合が生じた場合は、塗装会社に外壁塗装を依頼すると共に、火災保険による補償の申請を忘れないようにしましょう。
横浜・川崎周辺で外壁塗装をご検討中の方は、ぜひ当社にご相談ください。「HPを見たのですが…」と、0120-711-056(年中無休8時〜19時)まで、お気軽にお電話下さい。
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この記事の著者について
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2021年3月31日、はじめて執筆の書籍「リフォームで一番大切な外壁塗装で失敗しない方法」をクロスメディア・パブリッシングより出版。(各図書館に置かれています)
「初心忘るべからず」という言葉を胸に、毎日お客さまの信頼を得られるよう頑張っています。 世の中には不誠実な業者も多く、リフォームで後悔する人が後を絶ちません。
一人でもそういう方がいなくなり、私たちが地元の皆さまに貢献できればと思っています。川崎市・横浜市にお住まいで、外壁塗装についてお悩みの方はお気軽にご相談下さい。(会社概要・本店について|青葉店はこちら)